ふるさと納税についてのよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
100を超える質問に対し、はじめてのふるさと納税ライターが回答、解説しています。制度の仕組みや寄付金控除など、ふるさと納税がはじめての方にも優しい情報コンテンツです。
ふるさと納税について
ふるさと納税とは、応援をしたい自治体へ寄付することで、その自治体の特産品を返礼品としてもらうことができ、寄付をした金額に応じて税金(所得税や住民税)を減らすことができる制度です。
ふるさと納税には次のようなメリットがあります。
- 寄付した地域の特産品などの返礼品をもらえます
- 税金還付・控除を受けることができます
- 自分の好きな地域に寄付できます
- 寄付の使い道を選べます
- 複数の地域に寄付できまます
1年間(暦年)の寄付金総額から2,000円を控除した金額が安くなります。どのくらいの寄付金額なら税金を最大限に減らすことができるかどうかは、年収や家族構成などにより変わります。
いいえ、金額に決まりはありません。ただし、控除の限度額は個人で異なりますので注意してください。なお、寄付金控除の適用下限額は2,000円となっていますので、寄付金額が2,000円以下の場合は税の控除を受けることはできません。
はい、限度額はあります。ふるさと納税の実質負担額は年間の寄付の合計額に対して2,000円です。つまり、2,000円を超える分については税金から控除されますが、控除には上限があります。上限額は個人住民税の所得割額の約2割となっています。この金額内で寄付をすれば、自己負担は2,000円で済みます。控除の上限額は年収、家族構成、お住まいの地域などにより決められています。
はい、寄付できます。ふるさと納税の目的は、自分が応援したい自治体に寄付をすることです。なお、控除の対象額を超えた分はすべて自己負担になります。
総務省のふるさと納税ポータルサイトで、控除額が試算できるエクセルシートがダウンロードできます。年収、家族構成、寄付金額を入力すると、控除額(目安)が算出されます。
注意点のうち、税制メリットについての注意点には次のことがあります。
- 受けられる還付・税額控除には限度額があります。
- 確定申告をする必要があります。
ふるさと納税では、自己負担金の2,000円を超えて行った寄付が所得税では還付、住民税からは控除されます。ただし、対象になる金額には所得金額や家族構成などによって決まる上限があり、その上限を把握しておく必要があります。
ワンストップ特例制度を利用する場合を除き、ふるさと納税により寄付金控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
2019年6月1日から、ふるさと納税の新制度が導入されました。新制度による変更点は次の通りです。
- 返礼品の還元率は3割以下
- 返礼品は地場産品のみ
自治体により寄付金の使い道は異なりますが、多くの自治体では複数の使い道から選ぶことができるようになっています。たとえば、環境保全、文化財保護、復興支援、まちづくりなどといったものがあります。自治体ごとの使い道は、自治体のホームページなどでご確認ください。
はい、課税対象になります。返礼品は一時所得に該当し、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象になります。なお、懸賞や福引きの賞金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金なども一時所得に該当しますので、多額のふるさと納税を申し込んで高額の返礼品を受取られている方はご注意ください。
定期便とは、1回の寄付で返礼品を複数回、定期的に受け取れるものです。
定期便のメリットは次のとおりです。
- 一度の寄付で返礼品が複数回届くので、手間なく寄付することができます。
- 複数回届く返礼品を一度の寄付でまとめられるので、寄付金控除手続きの手間を減らすことができます。
- 複数に分けて返礼品が届くので、保管場所に困りません。
- 複数回に分けて返礼品が届くので、地域の特産品を定期的に楽しむことができます。
いいえ、変更できません。申し訳ありませんが、定期便の返礼品の順番の変更はできません。
定期便の証明書の発行は返礼品のお届けの発送回数に関わらず、1回となります。
クラウドファンディングとは、インターネットを通して自治体や地域の方々が不特定多数の人から資金を募ることです。
いいえ、返金されません。集まった分だけ自治体に寄付されます。目標金額を未達成であった場合でも、寄付金の返金はありませんのでご了承ください。
募った寄付金は、すべての寄付金は自治体に寄付されます。目標額を上回った分の取扱いにつきましては各自治体の判断となります。
- ふるさと納税は2008年に創設されました。「遠く離れたふるさとに恩返しがしたい」という気持ちから生まれた制度です。
- 人口減少で税収減に悩む自治体がある一方、都会で暮らしながら「ふるさとに恩返しがしたい」という思いを持つ人も存在しています。両者を繋げる仕組みとして、ふるさと納税が生まれました。
ふるさと納税には「返礼品」「税金の控除」など、寄付者個人にとってメリットがあります。この他、人にも喜ばれる使い方があります。
- 返礼品を「プレゼント」「お中元・お歳暮」として寄付者以外に送ることもできます。
- 災害時に被災自治体がふるさと納税の制度を使って支援金を募るケースが増えています。
ふるさと納税ができる人について
ふるさと納税は寄付金ですので、どなたでもすることができます。ただし、ふるさと納税による税額控除は寄付者の所得金額にによって決まるため、収入がなかったり、税金を納めていない場合は控除を受けることができず、全額自己負担となってしまいます。
はい、できます。
- ふるさと納税は寄付ですので、どなたでもふるさと納税をすることはできます。
ただし、ふるさと納税をすることで受けられる税制メリットは所得税および住民税を対象にしたものですので、収入のない方は税制メリットの恩恵を受けることはできません。
ご家族の納税者が寄付をするほうがよいでしょう。
はい、学生の方もできます。
- ふるさと納税は寄付金ですので、学生など未成年の方もすることができます。
- 学生の方でも給与収入があれば、確定申告を行うことで税額控除を受けることができる場合があります。(収入金額により控除を受けることができないこともあります)
ただし、ふるさと納税をすることで受けられる税制メリットは所得税および住民税を対象にしたものですので、収入のない方は税制メリットの恩恵を受けることはできません。
ご両親の扶養に入られている場合は、ご両親にふるさと納税をおすすめしてはいかがでしょうか。
はい、フリーターの方もできます。
- ふるさと納税は寄付金ですので、フリーターの方もふるさと納税をすることができます。
ただし、ふるさと納税をすることで受けられる税制メリットは所得税および住民税を対象にしたものです。
もしも、アルバイト収入が一定の金額に満たない場合で、所得税および住民税を納税されていない場合には、税制メリットの恩恵を受けることはできません。
はい、できます。
- ふるさと納税は寄付ですので、どなたでもふるさと納税をすることはできます。
ただし、ふるさと納税をすることで受けられる税制メリットは所得税および住民税を対象にしたものですので、収入のない専業主婦(主夫)は、税制メリットの恩恵を受けることはできません。
ご家族の納税者が寄付をするほうがよいでしょう。
- 年金受給者の控除上限額は、給与所得者とは違う計算式です。家族構成と年金収入をもとに上限額が決められます。
- 公的年金等による収入が400万円を超えると確定申告を行う義務が生じるため、ワンストップ特例制度を利用できなくなります。
- 民間会社から個人年金を受給している場合は住民税を申告する必要があるため、原則としてワンストップ特例制度は利用できません。
- 公的年金収入以外にも給与や家賃収入がある方は、税理士など専門家にお問合せください。
いいえ、すべての自治体が採用している訳ではありません。
はい、故郷以外にもできます。
- 寄付する自治体が生まれ故郷である必要はありません。好きな自治体、応援したい自治体に寄付することができます。
- 寄付する自治体の数に制限はありません。
- 複数の自治体に寄付をする場合、その寄付金の合計に基づいて控除される税金の金額が計算されます。
- 現住所の自治体にもふるさと納税を行うことは可能ですが、自治体によっては居住者には返礼品が送れないところもありますので注意が必要です。
- 自治体により対応が異なりますので、現住所の自治体にお問い合わせください。
はい、複数の自治体にすることはできます。
- 寄付する自治体数に制限はありません。複数の自治体に寄付を行った場合、その寄付金の合計に基づいて控除される税金の金額が計算されます。
- 複数の自治体に寄付しても、控除上限額の範囲内であれば自己負担額2,000円となります。1件の寄付毎に2,000円を自己負担するのではなく、年間の寄付総額に対して自己負担2,000円という計算になります。
- 自治体により異なります。
- 寄付先の自治体によっては受取回数に制限がある自治体があります。
- 詳細につきましては自治体からのお知らせをご確認下さい。
はい、寄付することができます。
- 2016年度から、企業版ふるさと納税の制度が創設改正され、地方創生に関わる自治体の事業に企業が寄付を行った場合、従来の損金算入額に加えて法人税や法人住民税などが軽減されるなど、これまでよりも活用しやすくなりました。
- 正式な名称は『地方創生応援税制』といい、自治体の実施する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に企業が寄付をすると、寄付額の約3割が税額控除される仕組みです。
「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」へ寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
- 法人住民税については法人住民税法人税割額の20%、法人税については法人税額の5%(法人住民税の控除額が寄付額の20%に達しない場合)、法人事業税については法人事業税額の20%(地方法人特別税廃止後は15%)がそれぞれ上限と定められています。
- 下限額として、10万円以上の寄付が対象となります。
ふるさと納税の手続きについて
ふるさと納税の申込手順は次のとおりです。
- 自己負担額が2,000円に収まる寄付金の上限額を把握します。
- 自治体が提供している返礼品を選びます。
- 寄付を申込み手続きを行い、入金します。
- 自治体から送られる返礼品を受取ります。
- 自治体から寄付金受領証明書が届いたら寄付金控除手続きをします。
いいえ、受付期間(期限)はありません。
- ふるさと納税は1年中受付しています。
- ワンストップ特例制度を利用した場合、申請書類提出期限は寄付した翌年の1月10日に必着です。
- なお、返礼品によって通年で受け付けているもの、期間限定のもの、事前に予約ができるものなどまちまちです。手に入れたい返礼品が見つかったら、受付期間を確認する必要があります。
ただし、1月1日から12月31日の1年間に行った寄付が寄付金控除の対象となりますので、今年の所得に対する還付を受けるためには、年内に寄付の手続きを完了しておく必要があります。
いいえ、キャンセルはできません。ふるさと納税は寄付ですので、寄付のお申込み手続きが完了した後にキャンセルすることはできません。重複や寄付する方の名義に誤りなどがないようにご注意ください。
- ふるさと納税は寄付金ですので、上限額を超えて寄付することもできます。
- 昨年よりも年収が下がった、気がついたら寄付した金額が多くなり上限額を超えてしまったなどの理由が考えられます。上限額ギリギリまで寄付しようとせず、余裕を持つようにしましょう。
しかし、控除の対象額を超えた分はすべて自己負担になります。
- 納税額に応じたポイントを受取り、そのポイントの中から返礼品を選べる制度です。
- ポイントを貯めておくことができますので、欲しいものを欲しいときに頼めます。
- 自治体によって有効期限が異なりますので注意が必要です。
ポイント制のメリットは次のとおりです。
- ポイントを貯めて高額な返礼品を選ぶことができます。
- ポイント制を扱っている自治体の中には、ポイントでしか手に入らない限定の返礼品を用意しているところもあります。
ポイント制のデメリットは次のとおりです。
- ポイントは寄附した自治体のみでしか利用できません。
- ポイントには有効期限があります。有効期限は自治体によって異なります。
たとえば、次のようなときが考えられます。
- すぐに返礼品を選べないとき
- 季節ごとにいろいろな返礼品を選びたいとき
- 自治体により異なります。
- クレジットカード払いが不可能な自治体でも、ふるさと納税の各種ポータルサイトを利用することで、クレジットカード払いが可能になる場合があります。
クレジットカード決済は基本的に所持人本人しか利用できません。
寄付金控除について
ふるさと納税の寄付金は税金の控除対象となるため、確定申告またはワンストップ特例制度のいずれかの手続きをすることにより、実質的に自己負担額を2,000円に抑えることができます。
- 所得税や住民税の納税額がない人はふるさと納税をしても、寄付金控除を受けることができません。
- ふるさと納税をすると2,000円を超える寄付金について、その金額に応じて寄付金控除として所得税の所得控除や住民税の税額控除を受けることができる仕組みだからです。
次の2つの方法があります。どちらを選択しても税金の減少額に変わりはありません。
- ワンストップ特例制度を利用する。
- 確定申告する。
1年間(暦年)で寄付をした自治体が5自治体以内であることが条件です。寄付先の自治体から送られてくる「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に記載して、返送します。これにより、確定申告などの手続きなしに翌年の住民税から原則「寄付金額ー2,000円」が控除されます。
確定申告をする場合には、「寄付金受領証明書」をもとに、ふるさと納税による「寄付金控除」をする必要があります。
- 寄付の合計金額が控除上限額を超えると、自己負担額が2,000円を超えることがありますので注意が必要です。
- 控除上限額は、家族構成や年収(所得)、すでに受けている税金控除の金額などによって決まりますので、寄付をする前に控除上限額を調べておく必要があります。
- 住民税の減少分確認
寄付した翌年5月頃におくられてくる住民税の「特別徴収額の決定・変更通知書」で確認することができます。摘要欄に「寄付金税額控除額」の記載があれば、ふるさと納税が反映していることになります。
- 所得税の減少分確認
- 住民税の減少分確認
確定申告書の1枚目「還付される税金」欄で確認することができます。
寄付した翌年5月頃におくられてくる住民税の「特別徴収額の決定・変更通知書」で確認することができます。摘要欄に「寄付金税額控除額」の記載があれば、ふるさと納税が反映していることになります。
- 住民税の場合、翌年6月以降に納付していただく税金について、本来納付する税額より軽減されます。
- 所得税の場合、当年の所得税が減額されます。所得税は住民税と違い銀行口座など寄付者が指定した口座に直接控除分が振り込まれます。
まず、ご自身のふるさと納税の控除上限額を算出してください。その控除上限額内の寄付金額であれば、寄付回数、寄付先の自治体に関わらず2,000円を差し引いた金額が還付または控除されます。たとえば、ふるさと納税の控除上限額が30,000円の場合、年間の寄付金額が30,000円であれば、2,000円を差し引いた28,000円が翌年の控除または還付の対象となります。
はい、寄付できます。ただし、控除上限額を超えた分は純粋なご寄付として承らせていただきます。
いいえ、かかりません。寄付金額の合計が税額控除の範囲内の金額ならば、複数の自治体に寄付をした場合でも自己負担は全額(年間)で2,000円です。
- 給与収入は、年収のことです。源泉徴収前の給与・賞与を全て合計した額面の金額です。
- 給与所得は、この給与収入から経費とみなされているものを給与所得控除として差し引いたものです。控除できる金額は所得税法で決められています。
還付申告とは、確定申告書を提出する義務がない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額などが年間の所得金額について計算した金額よりも多い場合は、確定申告をすることで納めすぎた所得税の還付を受けることができる制度のことです。
- つまり、確定申告をする必要がない方が、ふるさと納税分や住宅ローン、医療費等の還付・控除を受けようと申告する場合は還付申告となるわけです。
- 確定申告期間は原則として翌年の2月16日から3月15日までですが、還付申告は翌年の1月1日から行うことができ、申告期限も5年です。
ただし、還付申告書という書式はありません。手続きは確定申告と同様なので、確定申告と同じ申告書を利用します。
いいえ、条件ではありません。ふるさと納税について税金の還付・控除を受ける際に必要となるのは、確定申告です。
いいえ、条件ではありません。
- 確定申告を行わずにふるさと納税による住民税の控除を受ける方法として、ワンストップ特例制度があります。
このワンストップ特例制度を利用する場合、年末調整で課税手続きが完了しており、ふるさと納税に関する寄付金控除以外に確定申告をする必要がないことが条件です。
いいえ、還ってこないこともあります。
- 所得税や住民税の納税額がない人はふるさと納税をしても、寄付金控除を受けることができません。
- ふるさと納税をすると2,000円を超える寄付金について、その金額に応じて寄付金控除として所得税の所得控除や住民税の税額控除を受けることができる仕組みだからです。
- 証明書は返礼品とは別に寄付先の自治体から寄付者の住所に郵送されます。
- 送付時期は自治体によって異なります。返礼品より先に届く場合もあれば、確定申告の時期近くに送られる場合もあります。
- 寄付された自治体にお問合せください。
- 再発行については、自治体への確認が必要です。
- 自治体へ確認の際は、寄付受付番号が必要な場合があります。
- 寄付の納付日は、寄付領収書に記載される寄付日付となります。
- 年末にふるさと納税を行う場合は支払方法により翌年の納付日となる場合がありますので、税控除を受ける際は支払方法にご注意ください。
確定申告について
確定申告の申告書作成は次の方法があります。
- 手書きで申告書を作成して、最寄りの税務署に郵送あるいは持参して提出する。
- パソコンで申告書を作成して、最寄りの税務署に郵送あるいは持参して提出する。
- パソコン上で申告書を作成して、ネット経由で申告書類を提出する。(e-Tax、電子申告)
住所地の税務署に提出します。
- 確定申告の相談及び申告書の受付は、毎年2月16日から同年3月15日までです。
- 2月16日が土曜日または日曜日の場合は、翌月曜日から受付になります。3月15日が土曜日または日曜日の場合は、翌月曜日が受付期限になります。
なお、還付申告については、2月15日以前でも行えます。
- ワンストップ特例制度を利用したあとに確定申告をすると、ワンストップ特例制度が無効になります。
- 確定申告の書類にふるさと納税の寄附内容を改めて記入しない場合、ふるさと納税に関する還付・控除は適用になりません。
この場合、確定申告にふるさと納税の寄附控除を再度申請する必要がありますので注意が必要です。
確定申告の書類については、本人または税理士のみが作成できます。
- ワンストップ特例制度を利用せず、ふるさと納税による税金還付・控除を受ける場合、確定申告書の作成・提出が必須となります。確定申告書で寄付金控除について申告することになります。
- ふるさと納税による税金還付・控除を受けるためには、確定申告と同時に寄付金控除証明書(領収書)を提出する必要があります。
はい、受けられます。ただし、ローン控除を所得税だけで引ききれず、住民税も控除を受けている場合で、既にローン控除だけで個人住民税の所得割額の約2割という上限額に達しているときは、ふるさと納税の控除は受けられません。
いいえ、必須ではありません。確定申告を行わずにふるさと納税による住民税の控除を受ける方法として、ワンストップ特例制度があります。ただし、ワンストップ特例制度を利用するには一定の条件があります。
いいえ、必須ではありません。
- 寄付上限額いっぱいに寄付するのがよいのですが、実際には、医療費控除やローン控除を受けていたりして、思ったほど寄付控除が受けられないケースも見られます。
- 寄付上限額いっぱいに寄付するのではなく、余裕を持って寄付するようにしましょう。
確定申告を行ったとき、ふるさと納税の寄付金控除の適用を失念した場合、確定申告書の提出期限から5年以内であれば更正の請求という手続きを行うことによって、寄付金控除の適用を受けることができる場合があります。
お手数ですが、寄付をした自治体に直接お問合せください。
確定申告の期限に間に合わなかった場合、還付申告として5年間はさかのぼって申告することができます。
- 還付金を預貯金口座で受取りされる場合は、確定申告書の還付される税金の受取場所欄に、ご本人の取引している振込先の金融機関名、預貯金の種別及び口座番号等を正確に記載してください。
- 預貯金口座の口座名義が本人以外の名義や旧姓である場合には、振込がされません。
次のような手続きで申告内容を訂正します。
- 税額を実際より多く申告していたとき
- 税額を実際より少なく申告していたとき
⇒ 更正の請求をすることができます。
⇒ 修正申告をして正しい税額に修正してください。
- 何も手続きをしなければ、控除を受けられず全額自己負担となります。
- 確定申告をしなくてもワンストップ特例制度を申請していれば、控除を受けることができます。
もしも、ワンストップ特例制度に申請できず、確定申告ができなかった場合でも、還付申告として5年間はさかのぼって申告することができます。
ワンストップ特例制度について
- 確定申告をしないでも税金の控除が受けられる便利な仕組みです。
ただし、この制度を利用するには一定の条件があります。
ワンストップ特例制度を申請できる条件は次のとおりです。
- もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること(給与所得者でも医療費控除などで確定申告が必要な人は対象外です)
- 1年間のふるさと納税の申込先が5自治体以下であること
- ふるさと納税以外に確定申告をするものがない方
ワンストップ特例制度を利用する際、次の書類を寄付した自治体に郵送する必要があります。
- 寄付金税額控除に係る申告特例申請書
- マイナンバー提供に必要な本人確認書類(番号確認と身元確認の書類)
- 申請書は自治体によって異なり、寄付金受領証明書に同封されたり、メールで送られてくることもあります。
- 原則は、寄付者自身が自治体のホームページから印刷したり、自治体に連絡して申請書を取り寄せたりするということが必要です。
申請書は、寄付した自治体に郵送してください。
申請書の送付期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までです。
ワンストップ特例制度の申込みに際しては、次のような注意店があります。
- 確定申告を行った場合、たとえワンストップ特例制度で申請していたとしてもふるさと納税の控除は無効になります。
- 寄付金税額控除に係る申告特例申請書は、翌年の1月10日までに自治体に到着するように送付しなければなりません。
- ワンストップ特例制度の上限自治体数は5自治体です。同じ自治体に複数回寄付した場合にも、寄付の回数に応じた書類が必要です。
- ワンストップ特例制度を申し込んだ場合、控除対象となるのは住民税のみです。確定申告のように所得税の還付はありません。
- 申請書の記載内容に変更があった場合、締切までに変更届出書を提出しなければ、控除を受けられないことがあります。(住所など)
はい、利用できます。同じ自治体であれば複数回申し込んでも1自治体としかカウントされません。この他のふるさと納税と合わせて5自治体以下であればワンストップ特例制度を利用できます。
- ワンストップ特例制度と確定申告のどちらを行っても、基本的に控除額に差はありません。
- 一方、ワンストップ特例制度を利用した場合は、住民税のみが控除対象のため、住宅ローン控除を利用していたとしても合計の控除額に影響はありません。住宅ローンの残高によっては、ワンストップ特例制度を利用した方がお得なケースがあります。
- なお、住宅ローン減税利用の1年目は確定申告が必要なためワンストップ特例制度は申請できませんが、2年目以降であれば利用できます。
しかし、住宅ローン控除を受けている場合は注意が必要です。住宅ローンの控除対象は所得税だからです。ふるさと納税をした後に確定申告を行った場合は、所得税も控除対象になります。つまり、住宅ローン控除を利用しながら確定申告でふるさと納税を申告した場合、控除対象分が減ってしまう可能性があります。
いいえ、基本的に控除額に差はありません。
- 確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、翌年の住民税から控除されます。
- 一方、ワンストップ特例制度の場合は、所得税の還付はなく、住民税の減税のみの控除となります。
- 多くの方の場合、どちらで控除を受けられても控除額は同等となりますが、ご自身について正確な確認を行いたい場合は、最寄りの税務署や税理士等へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
ワンストップ特例制度を利用する際、提出が必要な書類は次のとおりです。
- 寄付金税額控除に係る申告特例申請書
- マイナンバー提供に必要な本人確認書類(番号確認と身元確認の書類)
はい、確定申告を行うことができます。ただし、確定申告を行うと、対象期間に行ったワンストップ特例制度への申請が全て無効となりますので注意が必要です。ワンストップ特例制度の申請を行った寄付分も含めて、確定申告を行ってください。
はい、確定申告を行うことができます。証明書再発行などにより、確定申告の期日を過ぎた場合、ふるさと納税を行った翌年1月1日からの5年間は還付申請を行うことができます。詳細につきましては、所轄の税務署にご相談ください。
はい、あります。
- 確定申告をしてしまうと、ワンストップ特例制度は無効となってしまいます。
- このため、ワンストップ特例制度を使うために「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付先の自治体に提出していても、確定申告をする際に寄付に関する項目の記載がなければ、税金減少額はゼロになってしまいます。
- たとえば、医療費控除などを受けるために、確定申告をする場合、確定申告書にはふるさと納税分に関する記載もする必要があります。
いいえ、できません。お手数ですが、寄付された自治体にご相談ください。
自治体に連絡して書類を再送してもらうか、ホームページから書類を印刷することもできます。ご自宅で印刷される場合は、必要事項をご記入のうえ自治体に送付してください。
ワンストップ特例制度の申請期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までです。期限までに申請をしないとワンストップ特例制度を利用できません。その場合は、確定申告をすれば控除を受けることができます。
返礼品の受取について
- 自治体により異なります。
- 寄付先の自治体によっては受取回数に制限がある自治体があります。詳細につきましては自治体からのお知らせをご確認下さい。
- なお、受取回数に制限がある自治体に2回以上寄付された場合、2回目以降の返礼品は発送されず、純粋なご寄付として承らせて頂くことになります。
- 自治体により異なります。
- たとえば、1万円の寄付で1品としている場合でも、2万円で2品もらえる自治体もあれば、1品しかもらえない自治体もあります。
詳細につきましては自治体からのお知らせをご確認下さい。
自治体や申し込んだ返礼品によって異なりますが、早ければ申込から1~2週間程度、遅くても1~2ヵ月で届けられます。ただし、果物や魚介など旬のものは、出荷時期が限定されている場合がありますので注意が必要です。
いいえ、日時を指定できない場合がほとんどです。しかし、自治体や返礼品によっては可能な場合があります。寄付申込時に指定できるかどうかをお問合せください。
いいえ、交換や返品はできません。ふるさと納税は寄付ですので寄付のお申込み手続きが完了した後に、寄付者のご都合で交換や返品をすることはできません。
はい、品切れになることがあります。人気のある返礼品については、在庫数の関係でお取扱いを終了してしまうことがあります。特に年末は駆け込みで寄付される方が多いため、余裕をもってふるさと納税の手続きをされることをおすすめします。
はい、ポイント制度を導入している自治体ならばできます。ポイント制度を導入している自治体の場合、寄付金額に応じたポイントとしてもらい、即時返礼品に交換することも、そのまま翌年になってから、返礼品をもらうこともできます。ただし、自治体によってポイントの有効期限が異なりますので事前に確認が必要です。
自治体により異なります。詳細につきましては自治体からのお知らせをご確認下さい。