税理士解説!返礼品にも税金がかかるって聞いたけど本当?
はい、本当です。
ですが、該当するケースは寄付金総額が約165万円以上である場合です。そのため、ほとんどの方は気にされなくても問題ありません。
返礼品は一時所得となります。
一時所得では50万円を超える所得には課税がされる構造のため、1年間(暦年)の返礼品の価格合計が50万円を超えると課税さることになります。
令和元年6月より返礼品は寄付金額の3割以下という規制がされました。
1万円の寄付をすると3千円以下の返礼品が届くということになります。
そのため一時所得として課税されないギリギリまでふるさと納税をしようとすると、以下の算式のように約165万円まで可能というわけです。
1,650,000円×30%=495,000円<500,000円
ただ、その年の収入により、ふるさと納税による節税可能額が変わってきますので、まずはご自身が効果的にふるさと納税をできる金額について確認してみましょう。
税理士解説!ふるさと納税の受付期限
その年の1月1日から12月31日まで、いつでも何度でも申込み可能です。今年の所得に対してふるさと納税を受けようとする場合には、年内に申込みと寄付金の支払いまで完了している必要があります。
ふるさと納税をその年に受けられるかどうかは、寄付をした自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」に記載されている「受領日」で確認ができます。
受領日が今年の日付けであれば、その年の控除を受けることができるということになります。
記載される受領日がいつになるかは支払方法によって、次の2つに分けられます。
①クレジットカード決済:決済が完了した日
②銀行振込、コンビニ払い:寄付先へ入金された日
年末ギリギリの寄付になる場合には、クレジットカード決済が確実です。
カード確認が取れ次第、即日決済になるためです。
ワンストップ特例制度を利用する場合には、翌年1月10日までに「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」などの書類を提出する必要があります。
年末ギリギリでの寄付の場合には、お忘れのないように注意が必要です。忘れてしまうと確定申告が必要になります。
税理士解説!ふるさと納税の節税・確定申告
原則、1年間(暦年)の寄付金総額から2,000円を控除した金額の節税効果があります。
ただし、年収やその年の税務上の扶養状況などにより節税可能な金額は変動します。
そのため、ふるさと納税により税金を最大限に減らすことができる寄付金総額も人それぞれ異なります。
ふるさと納税を行うと、多くの自治体で特産品が送られてきます。そのため、例えば5万円の寄付をすると、48,000円は節税となるにもかかわらず、寄付金額のおおよそ3割相当の特産品を貰うことができます。
要は、2,000円で特産品を買っているというイメージです。
ふるさと納税による節税方法には以下の2つがあります。
①確定申告
②ワンストップ特例制度
どちらを選択しても節税額に変わりはありません。
確定申告が必要な方は、ふるさと納税も同様に確定申告の対象となります。
良くあるケースは下記の方々です。
- ふるさと納税をした自治体が6か所以上の場合
- 自営業やフリーランス
- 住宅ローンを組んだ年に、初めて(1回目)の住宅ローン控除を受ける
- 医療費控除を受ける
- 不動産の譲渡をした
- 年収が2,000万円を超える
- 1カ所から給与を受けているが、副業による所得が20万円を超える
これらの方は確定申告をするときにふるさと納税についても申告をしないと、寄付による節税メリットは受けることができなくなってしまうので注意が必要です。
税理士解説!ふるさと納税ワンストップ特例制度の活用方法
ワンストップ特例制度とは、1年間(暦年)で寄付をした自治体が5か所以内であれば、
次の2点をその自治体へ寄付のつど郵送することで、確定申告などの手続きなしに翌年の
住民税から原則「寄付金額-2,000円」が控除される制度です。
①「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」
②本人確認書類(マイナンバー及び申請者本人と確認できる書類)
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」は楽天ふるさと納税から申込みをする場合には、「ワンストップ特例制度の申請書の送付について」欄を「希望する」に選択すると、自治体から当該申請書が送られてきます。
ワンストップ特例制度は、次のどちらかの要件に1つでも外れてしまうと、利用することができません。申請書を出していたとしても、その申請は無効となり、寄付による節税メリットを受けることができなくなってしまいます。
この場合には、確定申告をすることで、節税メリットを受けることになります。
①寄付した自治体が5か所以内(同じ自治体には何度寄付をしても1カ所としてカウント)
②確定申告をしない
寄付する自治体が何か所になるか未定の方、確定申告をするかどうか未定な方は、「希望する」を選択して書類だけは取得しておくと、その後の手続きが必要となったとしてもスムーズに進みます。
税理士解説!ふるさと納税と住宅ローン減税
住宅ローン減税を利用している方でも、ふるさと納税を併用して控除を受けることができます。
ただし、ケースによっては控除額が減ってしまうこともありますので、ご自身がどのケースに該当するのかを確認して頂く必要があります。
ワンストップ特例制度を利用する場合
この場合には、控除額が減ることはありません。
具体的な控除の流れは次のとおりです。
①住宅ローン減税が所得税から控除され、控除しきれなかった部分は住民税から控除される
②ふるさと納税が住民税から控除される
住宅ローン減税の住民税からの控除には限度額があり、ふるさと納税の住民税からの控除額と重複するところはないため、2つの制度を最大限に活かすことができるというわけです。
確定申告をする場合
この場合には、控除額が減ることもあります。
具体的な控除の流れは次のとおりです。
①ふるさと納税が所得税の計算上で控除される
②住宅ローン減税が所得税から控除され、控除しきれなかった部分は住民税から控除される
③ふるさと納税が住民税から控除される
住宅ローン減税の住民税からの控除には限度額があり、その限度額計算に①の計算が影響することで、控除額を活かしきれない可能性が出てきます。
住宅ローン減税で所得税から全額が控除される場合には、控除額が減ることはありません。(源泉徴収票の源泉徴収税額欄に金額が残っている場合)
まとめ
ふるさと納税と住宅ローン減税をロスなく活用できるケース
- ワンストップ特例制度を利用している場合
- 確定申告をする場合で、源泉徴収票の源泉徴収税額欄に金額が残っている場合※
※住宅ローン減税1年目は、確定申告をして住宅ローン減税を受ける必要があるため、上記には該当しない可能性もあります。